育児休業が最長2年まで取得可能になります|平成29年10月より

改正育児・介護休業法が平成29年10月より施行されます。

ポイントは、従来は最長1年半までしか取得できなかった育児休業が、2年まで取得可能になる点です。

さて、これにより何が変わるのでしょうか。

原則は1年・特例は2年

これまでは、原則は1年まで取得可能、特例で1年半まで育児休業を取得可能でした。

この「1年半まで」が、最長「2年まで」に延長されます。

 

では、どのような場合に2年まで取得できるのかというと、

保育園等に子が入園できず、親が働くことが困難である場合です。

具体的には、1歳になるまで育児休業を取得し、その後も保育園等へ入園が出来ない場合、延長の手続きをとります。

従来の1歳半までの延長を経過しても、保育園等辺の入園が困難である場合、子が2歳になるまで育児休業を取得することが出来ます。

当然、育児休業給付金も2歳まで取得可能です。

 

2歳まで育児休業を取得するメリット

私は労務管理に携わっていますが、育児休業期間が2年にまで延長されると、取得している方の負担は相当に減ると考えています。

 

まず、保育園への入りやすさが格段に上がります。

保育園への入園は、いわば競争です。

最も入りやすいのは、卒園者が出る3月の翌月、つまり4月です。

 

子が1歳に達するときに保育園へ入園の申し込みをしても、この4月にかからなければ入園は難しいことが多いようです。

そこから半年延長したとしても、タイミングによっては4月に該当しないかもしれません。

 

ところが2歳まで育児休業が取得できるとなると、必ずどこかで「4月に入園申し込みをする」ことができます。

この法改正により競争率も上がるかもしれませんが、それでも季節外れの入園申し込みに比べれば、入りやすくなるはずです。

その間は給付もあるので、心の余裕も生まれるでしょう。

 

 

2歳まで育児休業を取得するデメリット

デメリットもあります。

まず考えられるのは、職場から離れている期間が長くなるということです。

復帰するにあたり、この期間が長くなれば長くなるほど、復帰した時の負担は大きくなります。

 

できることなら2年までの間に、定期的に数日、会社側が復帰に向けての職場研修などを設けてくれると、復帰するときの負荷は減ると思われます。

育児休業を長く取得すると、どうしても負い目を感じてしまう方もいらっしゃるでしょう。

この職場研修で同僚と数回顔を合わせることで、お互いにそのような気持ちも減るのではないでしょうか。

 

 

 

ざっくりと、育児休業期間延長のお話しをさせていただきました。

もちろん、企業側では施行までに、育児・介護休業に関わる規則の改正が必要となります。

このように、法で定められた準備と、そうでない準備があるわけですが、いずれも10月が近づくにつれ各企業では様々な取り組みをしていくこととなります。

またいずれそのあたりもお知らせしたいと思います。