産業医と職場の関わりについての法改正|平成29年6月1日

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければなりません。

産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。

この産業医を取り巻くルールについて、過労死、とりわけ長時間労働に起因するものを防止するため、労働安全衛生規則等の一部が改正となりました。

 

ポイント① 産業医の巡視 1ヵ月に1回以上 → 2か月に1回以上

これまで、産業医は毎月1回以上の職場巡視を行うこととされていましたが、これを2か月に1回以上とすることができるようになりました。

 

一見、逆に労働環境が悪化しかねない変更に見えますが、この変更のためには、事業者から産業医に「所定の情報」が毎月1回以上提供される必要があります。

 

「所定の情報」とは、衛生管理者の巡視の結果、衛生委員会における調査審議を行い、事業者が産業医に提供する必要があると判断した情報となります。

これにより、産業医にはこれまで以上の情報が手元に届くこととなります。

そのため、実際の巡視は2か月に1回とし、いわば、効率化を図ったものです。

 

ポイント② 長時間労働者に関する情報提供義務

事業者は、月100時間を超える時間外労働や休日労働を行った労働者の氏名・労働の情報を、速やかに産業医に提供しなければならなくなりました。

 

これまでも、産業医には、面接指導の要件に該当する労働者に、面接指導の申し出を勧奨することができましたが、この情報により根拠をもって積極的に勧奨を行うことができるようになります。

 

ポイント③ 健康診断に関わる「労働者の業務に関する情報」の提供について

健康診断の有所見者に対する医師等からの意見具申する際の必要な情報として、「労働者の業務に関する情報」が事業者から産業医に提供されることとなりました。

(ただし、医師等から求められた場合です)

 

この「労働者の業務に関する情報」には、労働者の作業状況や労働時間などの情報が含まれます。

 

 

 

以上3点が改正のポイントとなりますが、最も大事なことは、有効に機能するかどうかです。

経営者サイドの意識が低く、産業医による巡視などは書面だけのものになっている場合も多く見受けられます。

たかが法改正と軽視せず、これを機に過重労働やメンタルヘルス対策などに取り組む社風が生まれるきっかけになるといいですね。