資格取得の強い味方|教育訓練給付金でお得に学ぶ

雇用保険を活用した給付金といえば、失業中に給付される「失業手当」が一般的ですね(正式名称は「基本手当」)

ですが雇用保険には他にも活用するとお得な給付金がたくさんあります。

今回はスキルアップを目指す方にはぜひ活用していただきたい、「教育訓練給付金」についてご紹介します。

 

教育訓練給付金とは

教育訓練給付金とは、資格取得のための通信講座等にかかった費用について給付金が支払われる制度です。

 

ユーキャンやTACなどの通信教育を受講するときなどに利用できます。

 

具体的には、受講費用の20%、10万円まで給付されます。

 

受講費用が30万円であれば、その20%の6万円。

受講費用が60万円であれば、その20%は12万円なので、上限である10万円が給付されます。

どのような教育訓練にでも支給されるわけではありませんが、大手の通信講座の多くがこの教育訓練給付金の対象となっています。

 

どんな人が受給できる?

教育訓練給付金をもらえるのは以下の人です。

1、教育訓練を開始した日に、雇用保険に加入している人

2、受講開始1年前までに、雇用保険に加入していた人

(いずれも保険加入期間は3年以上必要)(でも初めての利用の場合は1年でOK)

 

「1」は会社員であれば大抵の方は雇用保険に加入していると思います(短時間勤務の場合は要確認)

「2」は退職して雇用保険に加入していない状態となっても、その1年以内に受講開始すると対象となる、という意味です。

 

 

なお、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していないといけません。

毎年給付を受ける、ということはできないわけです。

 

申請方法は?

受講修了後に、ご自分の住所を管轄するハローワークに、以下の申請書一式を提出します。

・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書
・キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
・本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
・雇用保険被保険者証
・教育訓練給付適用対象期間延長通知書
・返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
・払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
・教育訓練経費等確認書

(ハローワークインターネットサービスより)

 

どんな講座が対象?

 

厚生労働大臣の指定する教育訓練が対象となります。

ユーキャンでいえば、以下の講座が対象となります(平成29年10月15日確認)

 

宅地建物取引士

介護福祉士(実務者研修付き)

介護福祉士(実務者研修無し)

カラーコーディネート

管理栄養士

ケアマネジャー

ファイナンシャルプランナー

福祉住環境コーディネーター

行政書士

医療事務

調剤薬局事務

介護事務

歯科助手

医師事務アシスタント

インテリアコーディネーター

旅行管理者 (総合、国内コース)

通関士

調理師

気象予報士

衛生管理者

危険物取扱者1級

土木施工管理技士2級

土木施工管理技士

マンション管理士・管理業務主任者

リテールマーケティング(販売士)検定2級

第二種電気工事士

二級ボイラー技士

社会福祉士

登録販売者

メンタルヘルス・マネジメント(R)検定 (II種)

簿記2級

保育士

電験三種

2級建築士

食生活アドバイザー

運行管理者(貨物)

 

 

 

けっこう幅広いです。

 

 

まとめ

対象となる通信講座を受講すると、だいたい教育訓練給付金の説明もあります。

なので給付金を利用して受講したいという方は、まずは対象となる講座を調べてみましょう。

なお、講座の受講を修了していないと申請できませんので、途中挫折にご注意を。