労働時間・休憩・休日の基礎知識|意外と知らないルール

企業で働いていれば、おのずと労働時間・休憩・休日に接するわけですが、その法律上の仕組みは意外と知らない方が多いかもしれません。

 

労働基準法で決められている、労働時間・休憩・休日の基礎知識と、意外と知られていないルールをご紹介します。

 

労働時間は何時間?

労働基準法によれば、労働時間は以下の通り決められています。

労働基準法 第32条 第1項
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法 第32条 第2項
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

つまり、1週間に40時間、1日に8時間以上働かせてはいけないわけですね。

ちなみにここでいう「使用者」とは会社のことです。

 

1日8時間勤務であれば、週5日働くとちょうど40時間となります。これがMAXです。

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なお、これ以上に働かせるとき、つまり時間外労働をさせるときは、事前に労使協定(会社と労働者の代表者との約束事)を締結し、労働基準監督署へ届け出しておく必要があります。労働基準法の第36条により規定されていますので、これにちなみ、この労使協定のことを36協定(サブロクキョウテイ)といいます。

 

なんにせよ。原則は1日8時間、週40時間なのです。

 

労働時間 この場合はどうなる?

Aさんは2つの会社で働いています。1つ目の会社では1日5時間、1つ目の会社では1日6時間勤務です。

 

1社についてみれば、1日8時間未満ですので、適法のように見えますが、はたしてそうなのでしょうか。

 

答えは、NOです。

 

この場合は労働時間が通算され、1日11時間勤務となります。前述した36協定の締結及び届出がされていなければ違法となりますし、手続きがされている場合でも法定労働時間外ですので、割増賃金が発生します。割増賃金が発生するのは、その日の後半に勤務している2つ目の会社が対象となります。

 

以前、このような会社がありました。

 

従業員より、もっと賃金がほしいとの訴えがあり、会社は関係会社での掛け持ち勤務を提案。その従業員は1日に2つの会社で勤務することとなり、通算すると8時間を超えてしまっていました。

 

労働時間は通算されないと勘違いして行われていたわけですが、完全にアウトです。

 

見方によっては、従業員を2つの会社で働かせることにより、安い賃金で労働力を得ているように見えます。(時間外割増賃金がつかないので)

 

絶対にやめましょう。

 

休憩時間の意外な設定時間

1日8時間労働なので、昼休みは1時間。そんな方が多いのではないでしょうか。

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ところが労働基準法上は、以下の通りとなっています。

労働基準法 第34条 第1項

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

8時間を「超える」場合は1時間の休憩。

つまり、1日8時間勤務であれば、ほんとうは45分の休憩時間でいいのです。

 

1時間の休憩時間は労働基準法よりも多いわけで、これは労働者に有利な条件ですので、当然適法となります。

1日8時間勤務で1時間の休憩をいただいている方は、とても良心的な会社で働くことが出来ているのかもしれませんね。

休日の定義とは?

休日は法律上、以下のとおり与えなくてはいけません。

労働基準法 第35条 第1項
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

1週につき1日の休日を与えればよい。つまり、週休2日制ではないわけです。

1週で2日の休日がある方は、1日は法律上の休日(法定休日)で、残り1日は任意で与えられた休日となります。

 

ちなみに、休日とは何時から何時をいうのでしょう。

判例によれば、暦歴によることとされ、午前0時から午後12時までの24時間が休日となります。

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まれに、1週間に、半日のお休みを2回与え、合計で1日とカウントして「法定休日を与えた」と解釈している会社があります。

前述のように、休日とは午前0時から午後12時までをいいますので、この方法ですと1日も休日を与えていないこととなり、違法となります。

ご注意を。

 

 

 

労働時間・休憩・休日の基礎知識と、意外と知られていないことについてご紹介しました。

 

この、労働時間・休憩・休日については、上記の原則以外に、例外事項がたくさんあります。たとえば、週40時間労働が上限といいつつ、1ヵ月の中で、1週間ごとの平均労働時間が40時間に収まっていれば、ある週は労働時間が40時間を上回っていてもOK、という制度などです。(これを弾力的労働時間制度といいます)

 

例外はたくさんありますが、まずは原則くらいはおさえておくことが社会人としての「たしなみ」です。とくに労働基準法は社会人としては働くにあたり、もっとも身近な法律ですので、知ると「へー!」ということがたくさんあります。

 

また機会があればご紹介しますので、一緒に知的欲求を満たすのを楽しみましょう。