無期転換ルールが始まります|雇用期間に翻弄されない働き方

平成30年4月1日より、有期雇用契約者が無期雇用契約者になれる「無期転換ルール」が実質的に始まります。

有期雇用契約者とは、契約期間に定めのある労働者のことで、たとえば雇用期間が平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、などと定められている労働者のことです。

雇用期間の満了日がくると原則働けなくなってしまうわけですが、この「無期転換ルール」を活用することで定年まで働くことができるようになります。

 

無期転換制度とは

無期転換制度とは以下のような制度です。

無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。

引用:有期契約労働者の無期転換ポータルサイトより

 

この申し出をすることにより、雇用契約が期間限定ではなく無期雇用となります。



働く側からすると、雇止めなどがなくなるので安心して働くことができるようになるわけです。

 

 

この無期転換への申し込みは、要件を満たしていれば無条件に有効となり、会社側は必ずこの申し込みを承諾し無期転換としなければなりません。

 

この法律自体は平成25年4月1日に施行されているので、通算5年経過後の平成30年4月1日から対象者が現れることになります。

 

基本的な流れ

オーソドックスなパターンは以下の通りです。

 

平成25年4月1日に雇用契約を交わし、その雇用契約平成26年3月31日に終了する場合。

①毎年その雇用期間が終了する時に雇用期間を更新し、平成30年3月31日を迎えます。

②このとき、契約期間が通算5年を超えます。

③翌日の平成30年4月1日から新しい雇用期間が始まるわけですが、こから1年間、無期転換の申し込みをすることができます。

④申し込みをし、申し込んだときの雇用契約期間が終了する平成31年3月31日を迎えます。

⑤翌日、平成31年4月1日から無期雇用契約がスタートします。

⑥これ以降は、雇用契約期間の定めがないため契約期間満了による雇用契約の解除がなくなります。当然、雇用契約の更新の必要もありません。


 

無期転換は得か損か

さて、無期転換ルールを活用して無期雇用契約者になることは、はたして得なのでしょうか損なのでしょうか。

 

いつ雇止めになるかわからない、有期契約の不安からは解放されるでしょう。

しかし、雇用契約期間満了時に更新するか退職するかをそのつど考えることの出来る、ある種の「気軽さ」に魅力を感じる方もいるでしょう。

 

基本的に、雇用期間の定めが無くなるだけであれば、無期転換するべきだと考えます。

それは、無期転換後も、退職はもちろん可能だからです。

雇止めの可能性がなくなくことで、人生設計も立てやすくなります。

 

 

ただし例外があります。

それは、無期転換後の労働条件が前と後で変わる場合です。

無期転換後は、原則、「直前の有期労働契約と同一の労働条件」となりますが、労働協約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある場合は例外です。

無期転換してみたら以前の労働条件と違っていて困った、などという場合もあり得ます。



例えば、正職員と同様の条件となる場合、給与面が良くなる半面、転勤の可能性が出てきたり労働時間が増えたりする可能性もあります。

 

まとめ

無期転換ルールの申し込みがスタートするのは平成30年4月1日。

ここから1年の猶予期間がありますので、まずは会社の担当課に相談し、転換後のイメージを固めることが大事です。

せっかくの無期転換ルール、うまく活用して安心して働ける環境を築きましょう。